- 2022/09/21お知らせ
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B型肝炎給付金請求の条件
1
昭和16年7月2日から
昭和63日1年27日生まれで
予防接種によって
B型肝炎に感染した
2
①の方から
母子感染によって
感染した方
3
感染した方が
死亡している場合
またはその相続人
対象者かな?と思ったら
すぐご連絡ください
昭和23年7月1日に予防接種法が施行されてから昭和63年1月27日までの間、国は、予防接種対象者一人ごとに注射器を交換するよう医療機関を指導する責任を怠ってきました。その結果、多くの方がB型肝炎などの感染症に感染するという予防接種禍が発生しました。
平成18年6月16日最高裁判決によって、国の責任が明らかになり、これを受けて被害者を救済するため、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法が施行されました。集団予防接種によってB型肝炎に感染した方に対しては、同法に基づき症状に応じて給付金が支給されます。
B型肝炎給付金の支給手続は、令和9年(2027年)3月までに行なわなければなりません。
FLOWB型肝炎給付金請求の流れ
STEP1
ご相談
まずは弁護士にご相談ください。
事前費用は一切かかりません。
STEP2
証拠書類の収集
裁判手続きに必要な書類を揃えていただき、弁護士が精査します。
STEP3
裁判手続
弁護士においてB型肝炎給付金請求の訴状を作成し、国家賠償請求訴訟を提起します。
STEP4
和解成立
B型肝炎給付金受給要件が満たされていれば、和解成立となります。
STEP5
給付金の受取
和解又は判決に基づき社会保険診療報酬支払基金から給付金が支払われます。
PRICEB型肝炎給付金の金額
重度の方
軽度の方
慢性型肝炎の方
無症候性キャリアの方
FEATURES深水法律事務所の3つの特徴
01
快適なリーガルサービス
のご提供
B型肝炎給付金請求について、ご依頼者様にできる限りご負担をおかけしないリーガルサービスをご提供しております。
02
初回相談無料
B型肝炎給付金請求でお困り方の負担を軽減するため、B型肝炎給付金請求の初回相談は無料です。
03
夜間のご相談可
事前にご予約をいただければ19時以降のご相談も可能です。