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  • B型肝炎給付金請求をきめ細やかにサポート B型肝炎給付金請求には期限があります。富山でB型肝炎給付金請求をするなら、深水法律事務所までご相談ください。着手金0円 事前費用なし 裁判所へは弁護士が出頭

B型肝炎給付金請求の条件

1

昭和16年7月2日から
昭和63日1年27日生まれで
予防接種によって
B型肝炎に感染した

2

①の方から
母子感染によって
感染した方

3

感染した方が
死亡している場合
またはその相続人

対象者かな?と思ったら
すぐご連絡ください

昭和23年7月1日に予防接種法が施行されてから昭和63年1月27日までの間、国は、予防接種対象者一人ごとに注射器を交換するよう医療機関を指導する責任を怠ってきました。その結果、多くの方がB型肝炎などの感染症に感染するという予防接種禍が発生しました。

平成18年6月16日最高裁判決によって、国の責任が明らかになり、これを受けて被害者を救済するため、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法が施行されました。集団予防接種によってB型肝炎に感染した方に対しては、同法に基づき症状に応じて給付金が支給されます。
B型肝炎給付金の支給手続は、令和9年(2027年)3月までに行なわなければなりません。

FLOWB型肝炎給付金請求の流れ

STEP1

ご相談

まずは弁護士にご相談ください。
事前費用は一切かかりません。

STEP2

証拠書類の収集

裁判手続きに必要な書類を揃えていただき、弁護士が精査します。

STEP3

裁判手続

弁護士においてB型肝炎給付金請求の訴状を作成し、国家賠償請求訴訟を提起します。

STEP4

和解成立

B型肝炎給付金受給要件が満たされていれば、和解成立となります。

STEP5

給付金の受取

和解又は判決に基づき社会保険診療報酬支払基金から給付金が支払われます。

PRICEB型肝炎給付金の金額

重度の方

  • 死亡・肝臓がん、肝硬変(重度)発症又は死亡後20年未満の方 給付額3600万円 死亡・肝臓がん、肝硬変(重度)発症又は死亡後20年未満の方 給付額3600万円
  • 死亡・肝臓がん、肝硬変(重度)発症又は死亡後20年以上経過した方 給付額給付額万円 死亡・肝臓がん、肝硬変(重度)発症又は死亡後20年以上経過した方 給付額給付額万円

軽度の方

  • 肝硬変(軽度)発症後20年未満の方 給付額2500万円 肝硬変(軽度)発症後20年未満の方 給付額2500万円
  • 肝硬変(軽度)発症後20年以上経過し、現在も治療中の方 給付額600万円 肝硬変(軽度)発症後20年以上経過し、現在も治療中の方 給付額600万円
  • 肝硬変(軽度)発症後20年以上経過し、治療している方 給付額600万円 肝硬変(軽度)発症後20年以上経過し、治療している方 給付額600万円

慢性型肝炎の方

  • 慢性B型肝炎 発症後20年未満の方 給付額1250万円 慢性B型肝炎 発症後20年未満の方 給付額1250万円
  • 慢性B型肝炎 発症後20年以上経過し、現在も治療中の方 給付額300万円 慢性B型肝炎 発症後20年以上経過し、現在も治療中の方 給付額300万円
  • 慢性B型肝炎 発症後20年以上経過し、治療している方 給付額150万円 慢性B型肝炎 発症後20年以上経過し、治療している方 給付額150万円

無症候性キャリアの方

  • 無症候性キャリア 予防接種後20年未満の方 給付額600万円 無症候性キャリア 予防接種後20年未満の方 給付額600万円
  • 無症候性キャリア 予防接種後20年以上経過した方 給付額50万円+定期検査費用 無症候性キャリア 予防接種後20年以上経過した方 給付額50万円+定期検査費用

KNOWLEDGEB型肝炎給付金請求の基礎知識

FEATURES深水法律事務所の3つの特徴

01

快適なリーガルサービス
のご提供

B型肝炎給付金請求について、ご依頼者様にできる限りご負担をおかけしないリーガルサービスをご提供しております。

02

初回相談無料

B型肝炎給付金請求でお困り方の負担を軽減するため、B型肝炎給付金請求の初回相談は無料です。

03

夜間のご相談可

事前にご予約をいただければ19時以降のご相談も可能です。

CONTACTお問い合わせ

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076-420-5960

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