よくあるご質問

Q1.集団予防接種によってB型肝炎に感染した人に給付金が支給されるのはなぜですか?

A1.厚生労働省は、昭和23年7月1日の予防接種法施行以来、集団予防接種を実施してきましたが、医療機関に対し注射器を接種対象者一人ごとに交換するよう指導する責任を怠ってきました。このため、多くの人がB型肝炎を始めとする感染症にかかってしまいました。厚生労働省は、昭和63年1月27日注射器の個別交換指導を徹底するようになりましたが、この間にB型肝炎に感染した方については、損害賠償責任を負うことになります。

Q2.集団予防接種によってB型肝炎に感染したことはどうやって立証するのですか?

A2.まず、集団予防接種を受けた事実を立証します。次に、医療機関が作成した診療記録等によって予防接種以外の原因で感染した可能性が低いことを証明しなければなりません。

Q3.B型肝炎給付金の支給を受けられるのは、いつからいつまでに生まれた人ですか?

A3.昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までに出生した方です。

Q4.出生期間が限られているのはなぜですか?

A4.国が責任を負うのは、予防接種法施行日である昭和23年7月1日から医療機関に注射器の個別交換を指導するようになった昭和63年1月27日までの間です。また、7歳になれば免疫機構が十分に発達し、B型肝炎に感染しても治癒し、持続感染する可能性は著しく低いと考えられています。そのため、上記の期間に6歳未満まであった人(昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までに出生した方)が支給対象となります。

Q5.母子手帳を紛失してしまったのですが、給付金の支給は受けられないのでしょうか?

A5.集団予防接種が実施されたことは、都道府県の接種台帳や予防接種痕に関する医師の意見書等の資料で確認することができる場合もあります。接種の事実について立証が可能か否かについては、弁護士にご相談ください。

Q6.なぜB型肝炎に感染している事実を2回の検査で証明しなければならないのですか?

A6.一過性の感染は給付金支給の対象となりません。そのため、6月以上間隔をあけた2回の検査でB型肝炎抗原(又は高力価の抗体)の陽性を証明しなければなりません。

Q7.発症後20年経過した人は、支給額が減額されるのはなぜでしょうか?

A7.不法行為の除斥期間(権利が消滅する期間)は20年とされています。発症から20年が経過した人については、本来法律上の請求権は消滅しています。その場合に支給される給付金は、損害賠償ではなく感染した人を支援する支援金と考えられているからです。そのため発症後20年が経過した人と経過していない人とでは、支給額に差が設けられています。

Q8.いつまでに請求しなければなりませんか?

A8.2027年(令和9年)3月が給付期限です。当初の期限は、平成29年1月12日でしたが、救済制度が周知されておらず、B型肝炎被害者の救済が十分になされていないとの理由で、請求期限が延長されました。

Q9.請求には訴訟が必要なのでしょうか?

A9.給付要件が満たされていることは、裁判で立証しなければなりません。ただ、要件が満たされていることが提出した書類から明確である場合には、訴訟は和解によって短期間で終結することになります。

Q10.請求手続の労力は大きなものではないでしょうか?

A10.請求する方の労力を最小化するように弁護士が努力します。多くの案件では、法廷へのご本人の出廷は不要です。ただし、支給要件を満たしている否かが明確でない場合には、ご本人の出廷が必要となる場合もあります。

Q11.請求には、どの程度の時間がかかるのでしょうか?

A11.多くの案件は、提訴から支給まで1年以内の間で終結します。

Q12.弁護士費用は、国に請求できますか?

A12.支給金の4パーセントが訴訟手当金として支給されます。

© 深水法律事務所 B型肝炎専門サイト