給付金請求の流れ

1.まずはご相談

B型肝炎給付金を受給するには、昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までに出生した方で下記のいずれかに該当する方である必要があります。

  1. 予防接種によってB型肝炎に感染した方
  2. 予防接種によってB型肝炎に感染した母親から母子感染によって感染した子
  3. ①及び②の方が死亡している場合は、その相続人

まず、ご来訪いただき、給付金支給の要件が満たされているか聴き取りをして判断させていただきます。

2.書類収集

B型肝炎給付金を受給するには、集団予防接種によって、B型肝炎に感染した事実を母子手帳や医療機関の診療記録で証明しなければなりません。請求に必要な書類を収集していただきます。

3.裁判

書類収集後、訴訟の提起が必要となります。依頼される方のご負担を軽減するため、ご本人の出廷は最小限となるように努めます。事実関係に争いがなければ、ご本人の出廷は必要ありません。

4.和解・判決

B型肝炎給付金受給要件が満たされている場合、裁判は通常和解で終結します。要件を満たしているか否かが明確でない場合は、判決で結論を出すことになります。

5.社会保険診療報酬支払基金
からの支払

和解又は判決に基づき社会保険診療報酬支払基金から給付金が支払われます。

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