C型肝炎給付金
血液製剤によるC型肝炎感染被害者の方々の早期救済のため、2008年1月16日特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法が施行されました。同法に基づき、 給付金を受領するためには、2028年1月17日までに提訴しなければなりません。
給付金を受領できるのは、「特定フィブリノゲン製剤」や「特定血液凝固第Ⅸ因子製剤」の投与を受けたことによって、C型肝炎ウイルスに感染された方及びその相続人です。妊娠中や出産時の大量出血、手術での大量出血、新生児出血症による使用のほか、手術の際に、フィブリン糊を使用した場合も該当します。感染された方から母子感染で感染した方も対象となります。
給付金の支給を受けるためには、まず、国を被告として、訴訟を提起することになります。裁判では、血液製剤投与の事実、製剤投与と感染との因果関係、C型肝炎の症状について判断がなされます。
【給付金等の支給の対象となる製剤の一覧】
下記の特定フィブリノゲン製剤、特定血液凝固第Ⅸ因子製剤
- フィブリノーゲン-BBank(昭和39年6月9日)
- フィブリノーゲン-ミドリ(昭和39年10月24日)
- フィブリノゲン-ミドリ(昭和51年4月30日)
- フィブリノゲンHT-ミドリ(昭和62年4月30日)
- PPSB-ニチヤク(昭和47年4月22日)
- コーナイン(昭和47年4月22日)
- クリスマシン(昭和51年12月27日)
- クリスマシン-HT(昭和60年12月17日)
※④及び⑧は、ウイルスを不活化するために加熱処理のみが行われたものに限られます。
症状に応じて、下記の給付金が支給されます。
- 死亡・肝硬変・肝癌 4,000万円
- 慢性C型肝炎 4,000万円
- 無症候性キャリア 1,200万円
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